<概要>
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所または適正な運用を期することができる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対して、特定就職困難者雇用開発助成金が支給されます。
<受給要件>
@ 雇用保険の適用事業主であること
A 次のいずれかに該当する求職者(雇い入れ日現在における満年齢が65歳未満
の者に限る)を公共職業安定所または適正な運用を期することができる有料・無
料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、助成
金支給終了後も引き続き雇用することが確実であること
(1)一般被保険者(短時間労働被保険者含む)として雇い入れられた、次のいずれ
かに該当する者
イ.60歳以上の者 ロ.身体障害者 ハ.知的障害者 ニ.精神障害者
ホ.母子家庭の母等 ヘ.中国残留邦人等永住帰国者
ト.北朝鮮帰国被害者等
チ.45歳以上の手帳所持者(認定駐留軍関係、沖縄失業者、漁業離職者、一般
旅客定期航路事業等)
(2) 一般被保険者(短時間労働被保険者を除く)として雇い入れられた、次のいずれ
かに該当する者…重度障害者等
イ.重度身体障害者 ロ.身体障害者のうち45歳以上の者
ハ.重度知的障害者 ニ.知的障害者のうち45歳以上の者
ホ.精神障害者
B 対象労働者雇入れ日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年を経過する日ま
で(雇入れ前後6ヵ月)に雇用する被保険者を事業主都合で解雇(退職勧奨等を
含む)したことがない事業主
C 雇入れの前後6ヵ月以内に6%以上、特定受給資格者として離職させていない
(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く)
D 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等を整備、保管していること
E 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、組織的関連のある事業主からの雇
入れではないこと、また紹介以前に雇用の内定があった労働者ではないこと
F 過去2年間を超えて労働保険料の滞納がないこと
G 過去3年以内に助成金の不正受給をおこなっていないこと
<支給額>
| 対象労働者 (一般被保険者) |
@高年齢者、障害者、 母子家庭の母等 (A、B以外の対象者) 【助成期間1年】 |
A高年齢者、障害者、 母子家庭の母等 (短時間労働者) 【助成期間1年】 |
B重度障害者等(重度障害者、 45歳以上の障害者、精神障害者) (短時間労働者を除く) 【助成期間1年6ヵ月】 |
| 大企業 | 50万円 | 30万円 | 100万円 |
| 中小企業 | 60万円 | 40万円 | 120万円 |
