育児休業取得者が育児休業終了後、原職または原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰する旨の取扱いを労働協約または就業規則に規定した上で、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職に復帰させた事業主に対して一定額の助成金が支給されます。事業主にとって代替要員を確保しやすくするとともに、育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備を図ることを目的としています。
<受給要件>
受給できる事業主は、以下のすべてに該当する事業主です。
@ 育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約または就業規則に
規定していること
A 平成12年4月1日以降に、育児休業取得者の代替要員(派遣社員も可、以
下同じ)を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させたこと。
B 原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」といいます。)の育児
休業期間が平成12年4月1日以降に3ヵ月以上あり、かつ、当該育児休業期
間中において代替要員を確保した期間が同じく3ヵ月以上あること。
(※月数の算定は、算定を開始する日から、翌月の同日の前日までを1ヵ月として計算します。ただ
し、翌月に該当する日がないときは、その月の末日をもって1ヵ月とし、1ヵ月未満の日数は切り捨て
ます)
C 対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6ヵ
月以上雇用していること
D 対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業する場
合には産後休業)を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継
続して雇用していたこと。
E 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業またはこれに準ずる休業
について、労働協約または就業規則に定め、実施していること。
F 次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時
雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働基
準局長に届け出ていること。
<支給額>
平成12年4月1日以降、育児休業取得者の原職等への復帰について労働協約または就業規則に新たに規定した事業主
| 支給対象労働者1人当たり | ||
| @支給対象労働者が最初に生じた場合 | 中小企業事業主 | 50万円【40万円】※ |
| 大企業事業主 | 40万円【30万円】※ | |
| A2人目以降の支給対象労働者が生じた場合 | 中小企業事業主 | 15万円 |
| 大企業事業主 | 10万円 | |
Aは、最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、@と合わせて1事業所当たり1年度10人まで
原職等への復帰について、平成12年3月31日までに既に労働協約または就業規則に規定している事業主
| 支給対象労働者1人当たり | ||
| 支給対象労働者が生じた場合 | 中小企業事業主 | 15万円 |
| 大企業事業主 | 10万円 | |
