地域貢献事業(※)を行う法人を設立または個人事業を開業し、65歳未満の非自発的離職者(※)を1人以上を含む2人以上の常用労働者及び短時間労働者を雇用した場合に、新規創業に係る経費および労働者の雇入れについて支援する助成金です。
<受給要件>
@ 雇用保険の適用事業の事業主であること
A 法人の設立または個人の開業後6ヵ月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認
定を受けた事業主であること
B 認定を受けた計画に基づき、地域貢献事業を主たる事業として行う法人等を新た
に設立する事業主であること
C 次の4つの条件を満たす労働者(「創業支援対象労働者」)を2人以上(非自発的
離職者自らが法人等の設立を行う場合には1人以上)雇用している事業主である
こと
・ 雇用保険の一般被保険者(ただし1人以上は短時間労働被保険者を除く一般
被保険者である)
・ 雇入れ日現在で65歳未満の者
・ 法人等の設立の日から1年6ヵ月以内に雇い入れられた者
・ 雇入れから3ヵ月以上経過した者
D 創業支援対象労働者のうち、1人以上が非自発的離職者であること。(非自発的
離職者自らが法人等の設立を行う場合を除く)
E 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、親会社、子会社または関連会社とほ
ぼ同等の関係にある事業主が行う事業と、事業内容に関して同一性が認められ
る事業を行っていないこと。、その他事業主、事業等に同一性、関連性がないこと
F 法人等の設立の日から、助成金の支給が決定される日までの間に、雇用保険の
一般被保険者を事業主都合で解雇したことがないこと
G 助成金の支給決定等に必要な労働関係帳簿類(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿
等)を備えていること
(※)地域貢献事業
| @ 個人向け・家庭向けサービス | A 社会人向け教育サービス | B 企業・団体向けサービス |
| C 住宅関連サービス | D 子育てサービス | E 高齢者ケアサービス |
| F 医療サービス | G リーガルサービス | H 環境サービス |
| I 地方公共団体からのアウトソーシング | ||
| J 地域重点分野(市町村等が自ら選択した重点産業) | ||
(※)非自発的離職者
| @解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く) | |
| A事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合 | |
| B事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合 | C定年 |
| D継続雇用制度の定めるところによる離職 | E移籍出向(出向元との雇用関係の終了) |
<受給額>
1. 新規創業支援金
法人設立の日から6ヵ月以内に要し、かつ6ヵ月以内に支払った次のイ)からハ)に該当する対象経費(人件費を除く)の合計額に1/3を乗じた額 (ただし上限額があります)
| イ) 法人設立または個人事業の開業に要する事業計画作成費 | 経営コンサルタント等の相談経費 法人設立の登記、開廃業等届出書作成等の代行費用等(75万円を限度) |
|
| ロ)職業能力開発経費 | 役員または従業員に対する教育訓練費 | |
| ハ)設備・運営経費 | 事業所の改修工事費、設備・備品、事務所借料、広告宣伝費等の設備・運営費(人件費を除く) | |
〔新規創業支援金の上限額〕
| 雇用調整方針対象者等の雇入れ | ||
| ある | ない | |
| 非自発的離職者の雇入れ数 3人以上 | 500万円(300万円) | 400万円(200万円) |
| 非自発的離職者の雇入れ数 2人以下 | 400万円(200万円) | 350万円(150万円) |
2. 雇入れ奨励金および追加奨励金
創業支援対象労働者のうち非自発的離職者1人につき30万円(短時間労働被保険者は15万円)が支給されます。(100人分が限度)
