子育て女性起業支援助成金は、子育て期(12歳以下の子供と同居)にあり、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あり、有効求人倍率が全国平均を下回る地域において住所を有する女性自らが起業し、起業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主になった場合に、起業に要した費用の一部について助成することにより、子育て期にある助成の起業を支援し、雇用の創出をはかるものです。
<受給資格>
@ 女性起業者が自ら創業(法人設立、個人事業の開始)し、創業から1年以内に
雇用保険の適用事業所となること
A 女性起業者の雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
B 女性起業者は、12歳以下の子と同居し、監護していること(実子、養子を問わず)
C 創業前に、「法人等設立事前届」を管轄労働局(ハローワーク)に提出しているこ
と
D 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、
千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、
高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
の区域内に住所を有すること
E 女性起業者は専らその法人等の業務に従事していること
F 法人の場合は、女性起業者が出資し、かつ代表者であること
G 法人等の設立以降3ヵ月以上事業を行っていること
H 創業から1年を経過する日までの間に、雇用保険の一般被保険者となる労働者
を雇い入れ、かつ、助成金受給後も引き続きその労働者を雇用すること
<支給額>
事業開始に要した費用(人件費を除く)と事業開始後3ヵ月間に事業運営に要した費用(人件費を除く)の合計額の3分の1 (200万円が限度)
※事業開始に要した費用
| 法人等設立の計画作成のために要した経営コンサルタント等の相談費用等 |
| 法人等設立前に、女性起業者が従事する職務に必要な知識、技能を習得するための講習または相談に要した @資格取得費用 A講習・研修会等の受講費用等 Bキャリア・コンサルタント等への相談に要した費用 |
| ○登記費用 ○各種許認可等の手続費用 ○事務所等の改装および賃借に要した費用(賃借料を除く) ○設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費 ○労働者の募集・採用、就業規則の策定等 の費用 等 |
※事業開始後3ヵ月間に事業運営に要した費用
| 労働者が従事する職務に必要な知識、技能を習得するための講習または相談に要した @資格取得費用 A講習・研修会等の受講費用等 Bキャリア・コンサルタント等への相談に要した費用 |
| 女性起業者が従事する職務に必要な知識、技能を習得するための講習または相談に要した @資格取得費用A講習・研修会等の受講費用等 Bキャリア・コンサルタント等への相談に要した費用 |
| 女性起業者の12歳以下の子の養育に係るサービス(女性起業者の事業の運営が可能となるものに限る)の利用に要した次の費用 ●ベビーシッター等が、12歳以下の子に対して、食事、排泄、入浴等の日常生活を営むために必要な便宜を供与するサービス ●託児施設におけるサービス ●その他12歳以下の子の養育に係るサービス |
| 労働者の雇用管理改善経費(募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等) 等 |
<受給までの流れ>
@ 雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、12歳以下の子供と同居している女
性が「法人等設立事前届」をハローワークに提出
↓
A 創業(法人設立または個人事業の開始)
↓
B 事業開始から1年以内に従業員を雇い入れ、雇用保険の被保険者となる
↓
C 1回目の申請(雇用保険の適用事業所となってから3ヵ月経過後)
↓
D 2回目の申請(雇用保険の適用事業所となってから3ヵ月経過後)
↓
E 助成金が指定口座に入金
※申請期限を過ぎると、助成金の受給はできません。
〔支給申請期間〕
| 1回目の申請 | 雇用保険の適用事業所となった日の翌日から起算して3ヵ月を経過する日以降、当該日から1ヵ月を経過する日までの間 |
| 2回目の申請 | 雇用保険の適用事業所となった日の翌日から起算して6ヵ月を経過する日以降、当該日から1ヵ月を経過する日までの間 |
